産業用ドローンの導入・開発のご相談
資料請求・お問い合わせ航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要となります。
特定飛行に該当する飛行
・飛行する空域
150m以上の上空
空港等の周辺
人口集中地区の上空
緊急用務空域
・飛行の方法
夜間での飛行
目視外での飛行
人又は物件と距離を確保できない飛行
催し場所上空での飛行
危険物の輸送 物件の投下
手続きは、国土交通省が運営するドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)で行うことが可能です。今回は、SOTEN(蒼天)で特定飛行を行う場合の、無人航空機情報への登録手順について事例を紹介します。
DIPS2.0へログインします
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
航空法に基づく無人航空機関連手続きの一覧から特定飛行を行う場合の手続きの枠内にある”飛行許可・承認申請へ”をクリックします。
飛行許可・承認メインメニューから、飛行許可・承認の申請に必要な情報を準備するの枠内より”無人航空機情報の登録・変更”をクリックします。
機体登録手続きが完了し、登録記号等が発行されている機体が表示されるため、編集を行いたい機体の横に表示されている”編集”をクリックします。
機体情報編集のページが表示されるため、以下の流れに沿って情報を入力していきます。
“VIII.最大離陸重量が25kg以上の機体の場合は入力してください。”は該当しないため空欄とする。
図面は弊社コーポレートサイトでダウンロードいただけます。
取扱説明書 – 国産産業用ドローンのACSL | 株式会社ACSL
図面は弊社コーポレートサイトでダウンロードいただけます。
取扱説明書 – 国産産業用ドローンのACSL | 株式会社ACSL
“7.上記以外の項目がある場合記入”は該当しないため空欄とする。
図面は弊社コーポレートサイトでダウンロードいただけます。
取扱説明書 – 国産産業用ドローンのACSL | 株式会社ACSL
全ての入力を完了した後、”登録”ボタンをクリックします。
以上で登録が完了となります。記事はPDFでもご覧いただけます。
SOTEN(蒼天)の製品詳細はこちらのページをご覧ください。