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ドローンの飛行が許可不要になる条件は? 条件と注意点を解説

法律・制度
更新日:2023.05.16

家電量販店などでも専門コーナーが設けられるなど、ドローンは広く普及してきていますが、どこでも自由に飛行させられるわけではありません。

ドローンの飛行は航空法などで制限されているので、自由に飛行させるには、さまざまな申請をする必要があります。

とはいえ「趣味でドローンを飛ばしたい」「仕事でドローンを使いたい」といった場合に、できれば気軽に飛ばしたいと思われるでしょう。

そこでドローンの飛行が許可不要になる条件と、押さえておきたい注意点を解説します。ドローンを飛ばしたいと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

ドローンを飛行許可なしでも飛ばせる?

ドローンは航空法などで規制されていますが、飛行許可なしでも一部飛ばすことは可能です。ただし条件が限られるので、条件の範囲内に収まる飛行方法である必要があります。

ドローンは航空法で飛行許可申請が必要な空域が定められており、許可なく飛行させることはできません。

例えば上空150m以上や、人口集中地区の上空、空港や空港の周辺などが該当します。こうした飛行禁止区域で、無許可で飛行させれば懲役または罰金が科せられます。※1

裏を返せば飛行可能なエリア内であれば、許可を取らなくても飛行させることは可能です。

また航空法では重量100g以上の機体が「無人航空機」として扱われ、100g未満のものは規制対象外となり、基本的には許可が不要です。※2

ただし空港周辺での飛行や高高度での飛行は、航空機の飛行に影響をおよぼすリスクがあるため禁止。他にも公園や道路、国の重要施設周辺なども、無許可では飛行させられません。

飛行許可なしでも飛ばすことは可能ですが、ごく限られたエリアのみとなります。

※1出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行許可・承認手続」

※2出典:国土交通省. 「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」

ドローンの飛行が許可不要になる条件は?

ドローンの飛行が許可不要になる条件は?

ドローンの飛行が許可不要になる条件がいくつかあり、これらの条件を満たした上で飛行させる必要があります。

つまり、たとえ許可なしで飛行可能なエリアであっても、自由に飛ばせるわけではありません。

ドローンの飛行が許可不要となる条件として、大きく8つの項目が挙げられます。それぞれ解説するので、どのような条件があるのか把握しておいてください。

日中の飛行

夜間の飛行には国土交通大臣の許可が必要なので、日中飛行させるようにしましょう。※

ドローン本体にライトが付いていたとしても、夜間の飛行は機体を目視で確認しにくいため危険です。建物や樹木などに接触するなど、事故のリスクが高まります。

許可なしでの飛行は航空法に抵触するので、ドローンを飛ばす際は時間帯に気を配る必要があります。

夜間とは、日没から日の出までの時間帯のこと。うっかり夜間飛行になってしまわないように、日の出・日没の時間を把握しておくことが大切です。

国内でも場所によって日の出・日没の時間は異なり、季節によっても変化するので、飛行地域・時期の日の出・日没の時間を必ず調べましょう。

国立天文台ホームページ「今日のこよみ」や、ドローン用のアプリ・サイトなどで地域・時期ごとのリミットを確認可能なので、飛行前に欠かさずチェックすることが大切です。

※出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行許可・承認手続」

目視内での飛行

目視できる範囲内で、飛行させるようにしましょう。

肉眼で確認できない状況で、ドローンを飛行させるには国土交通大臣からの許可が必須です。未許可で飛行させれば、航空法違反となるので注意してください。※

ドローンの機体自体はもちろんですが、ドローン周辺に人や障害物がないか、確認できるかどうかもポイントです。

肉眼でもドローンを目視できるような、開けた場所での飛行が必要となります。

また建物や樹木などで、ドローンが隠れて目視できないときも目視外飛行となってしまうので、常に機体が確認できるような位置で飛ばさなくてはなりません。

ちなみにメガネやコンタクトレンズは目視に含まれますが、双眼鏡やモニター、第三者による確認などは、目視に含まれないので注意してください。

※出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行許可・承認手続」

人や建物などと30m以上距離を取っての飛行

人や建物、乗り物などとは、30m以上距離を取って飛行させるようにしてください。

人や建物、乗り物などから30m未満の距離で飛行させると、ケガや器物損壊など事故につながるリスクが高いため、許可なしでは飛行できないよう定められています。※1

ドローンは風で流されたり、操作不能に陥ったりする可能性があるので、事故が起きない範囲で飛行させる必要があります。

ちなみに「人」「建物」は、第三者もしくは第三者が所有・管理する建物や乗り物のこと。操縦者や補助者および操縦者や補助者の住居や自動車などは含まれません。※2

操縦者本人や関係者が所有・管理する建物や乗り物であれば、30m未満まで接近して飛行させる場合でも許可は不要です。

※1出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行許可・承認手続」

※2出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」

危険物を搭載させない飛行

許可不要で飛行させるには、危険物を搭載させない飛行であることも大切です。

毒物類や引火性液体、火薬類、凶器など、危険物を輸送するには、国土交通大臣からの許可が必要です。※

趣味でドローンを飛行させる場合や、一般的な業務で空撮や輸送などを行う際に、危険物を搭載することはないでしょう。

しかし特殊な業務や研究などで危険物を搭載する際は、必ず許可を得るようにしましょう。許可を取得し忘れれば、航空法違反となってしまいます。

※出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行許可・承認手続」

物件投下や農薬散布を行わない飛行

飛行中のドローンから、物件を投下する行為は許可が必要となっています。

ドローンを各種産業への使用は注目を集めていますが、ドローンから物件を投下しての配達や、空中からの農薬散布などは、無許可で行えば航空法違反です。※

もし投下した物が人や建物に接触すれば、大きな事故になってしまいます。

ちなみに飛行中のドローンから投下する「物件」は、固形物に限ったものではありません。水や農薬など、液体・霧状のものも含まれるため、農薬の散布にも許可が必要となります。

ただし航空法で規制されているのは、あくまで物件の投下。機体が運んだ物を地上に置く「設置」は規制されていないので、別途許可を取る必要はありません。

業務で使用するドローンの利用方法として、物件の投下や農薬散布を検討している場合は、事前に許可を忘れず申請しましょう。

※出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行許可・承認手続」

他人のプライバシーや肖像権を侵害しない飛行

空撮映像を許可なくインターネット上にアップすることで、プライバシーや肖像権の侵害となってしまう可能性があることにも注意が必要です。

例えば趣味でドローンからの空撮を楽しみ、動画サイトにアップした動画に、第三者や車のナンバープレートなどが映りこんでいると、プライバシーや肖像権の侵害となります。

第三者が画像・映像に映りこんだり、ナンバープレートや住宅内などプライバシーに関わるものが映ってしまったりする場合は、インターネット上で公開しないもしくは特定できないようモザイク処理などを施すことが大切です。

また人物などを撮影したい場合は、撮影することおよび動画を公開することを説明し、承諾を得た上で撮影しましょう。

たとえプライバシーや肖像権の侵害にならないような場合でも、第三者に不快な思いをさせる迷惑行為は慎み、マナーを守って撮影することが大切です。

屋内での飛行

航空法の規制は屋外のみに適用されるので、建物ないなど屋内での飛行は規制対象外です。

屋外に比べると制御不能になったり、制御を誤ったりした際のリスクが低いため、許可不要となっています。

例えば自宅や倉庫、体育館などであれば、許可不要で飛ばせます。倉庫の点検などに活用できるのはもちろん、体育館などで操縦の練習を行うことも可能です。

屋内には床・壁・天井で囲まれた建物が含まれるのはもちろん、網で囲うなどドローンが外に出ないようになっている場所や、屋内・屋外がハッキリ分かれている場所も含まれます。※

例えば後者にはトンネル内部や地下道内部、煙突内部、窓・扉の開いた建物などが挙げられます。

もし屋外に飛び出してしまった場合は、直ちに飛行を終了させるもしくは、速やかに屋内に引き返しましょう。そのまま飛行を続けると、航空法違反になる恐れがあります。

体育館など公共施設や第三者が管理する建物などでは、事前に責任者に許可を取った上で飛行させましょう。

※出典:航空局安全部無人航空機安全課長. 「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」

イベント会場など以外での飛行

イベント会場など、大勢の人間が集まっている場所の上空も飛行が規制されています。※

大勢の人が集まる催し上空での飛行は、万が一操縦不能になったり風に流されたりして墜落した際に、大きな被害が発生するリスクが高くなっているため、飛行には許可が必要です。

例えば祭りやフェス、オリンピックをはじめとしたスポーツの大会など、特定の場所・日時に大人数が集まるイベントが当てはまります。

基本的にイベントの開場から閉場まで、無許可でドローンを飛行させることはできません。イベントの様子を撮影したい場合は、国土交通大臣からの許可を取得しましょう。

イベントの開場から閉場まで以外の時間帯の飛行は、個別に判断されるので、地方航空局に相談してください。

※出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行許可・承認手続」

許可なしでドローンを飛ばす際の注意点

許可なしでドローンを飛ばす際の注意点

許可がなくてもドローンを飛行させることは不可能ではありませんが、飛行できる時間帯や場所など、さまざまな面から条件が定められています。

ドローンを飛行させることは一歩間違えれば大きな事故につながる可能性があるため、事故が起きてから「知らなかった」では済まされません。

無許可でドローンを飛行させるには多くの条件をクリアしなければなりませんが、中でも覚えておきたい、ドローンを飛行させる際の注意点を解説します。

航空法を遵守する

航空法の適用範囲内・外にかかわらず、航空法を熟知し遵守しましょう。

たとえ許可不要の条件を満たして飛行させる場合であっても、航空法の遵守は必須です。

例えば飲酒時の飛行禁止や衝突予防、飛行前確認、危険な飛行の禁止といった、遵守事項が定められているので、必ず守るようにしましょう。

いずれも、事故を防止する上で大切な事項ばかりです。

また許可不要の範囲内で飛行させるには、航空法をはじめドローンに関する法律を把握しておく必要があります。

もし航空法について理解を深めずにドローンを飛行させれば「日没前に飛行を止めなかった」「人や建物の30m未満まで近づいた」など、知らず知らずのうちに違反してしまうかもしれません。

うっかり航空法違反にならないように、基本的な事項を必ず押さえておきましょう。

飛行可能なエリアを遵守する

ドローンを許可なく飛行させることが不可能なエリアは、航空法や小型無人機等飛行禁止法などで定められているので、法令を遵守して飛行可能なエリアで飛ばしましょう。

「日中の飛行」や「目視内での飛行」「人や建物から30m以上離れる」といった条件は、飛行空域を問わず順守しなくてはならない飛行方法に関するルールです。

これらの条件を満たしていても、飛行に許可が必要な空域というものが、法律で定められています。

例えば上空150m以上や、人口集中地区の上空、空港や空港の周辺、国の重要な施設での飛行は法律で原則禁止されており、飛行させるには許可申請が必要です。

国の重要な施設としては、以下のようなものが挙げられます。

・国会議事堂
・内閣総理大臣官邸
・皇居・御所
・外国公使館
・防衛関係施設 など

また、こうした法律に当てはまらない場所であっても、自治体の条例や施設管理者などによって、ドローンの飛行が禁止されている場合もあります。

公園や神社仏閣、重要文化財、私有地などが考えられます。

ドローンを許可なしで飛行させるには「飛行許可不要で飛ばせる条件」をクリアして、なおかつ「許可不要で飛行できるエリア」で飛行させることが絶対条件です。

しかし、これらの条件に該当するエリアは限られており、ドローンを無許可で飛行させるのは難しいのが現状です。

多くの条件に合致する場所を自力で探すのは困難なので、ドローンの練習であれば、ドローン飛行場を使用するのがおすすめ。許可がなくても飛ばせるようになっています。

他にもドローンの飛行禁止区域を、視覚的にわかりやすくマップ上に表示してくれる「ドローンマップ」をアプリやサイトから活用するのもおすすめです。

ドローンの飛行は許可不要範囲では制限が多い

ドローンの飛行に関しては航空法をはじめとした法律などで、厳しく規制されています。許可不要で飛行させられる範囲は限定的で、さまざまな面から制限が多いのが現状です。

趣味や仕事など使用目的を問わず、許可を得て飛行させた方が、ドローンの活用できる幅は広がります。

業務で使用する産業用ドローンを探している場合は、株式会社ACSLにご相談ください。

国産のセキュアなドローンを開発・販売しており、インフラ点検や物流、測量、警備など各方面で、多数の実績を誇ります。ぜひ気軽に、ご相談・資料請求してみてください。

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