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ドローンを飛ばせる場所とは? 飛行禁止区域を理解して飛ばせる場所を探そう

法律・制度
更新日:2023.05.16

ドローンが身近になってきたことで「ドローンを飛ばして遊んでみたい」「ドローンで自社の商品を撮影したい」「旅行先での撮影に使いたい」など、公私問わずドローンを飛ばしたいと思われる方が多くなっているでしょう。

しかし「ドローンを買ったものの、飛ばせる場所がわからない」と悩まれるかもしれません。

ドローンはどこでも自由に飛行させて良いわけではなく「飛行させて良い場所」「許可が必要な場所」「禁止されている場所」が、法律で区分されています。

うっかり無許可で飛ばしたり、禁止区域で飛ばしたりすれば、法律違反になってしまいます。

ドローンを飛ばせる場所や、飛ばせる場所の探し方を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

ドローンを飛ばせる場所とは?

ドローンを無許可でも飛ばせる場所は限られており、特に都市部では飛ばせない地域が多くなっています。

航空法や小型無人機飛行禁止法などの法令で、飛行禁止区域が定められており、いくつか条件があります。条件に一つでも当てはまれば、許可なく飛行させることは不可能です。

以下で飛行禁止区域に当てはまらない場所を紹介するので、ドローンを飛行させる際の参考にしてみてください。

上空150m未満

上空150m未満の空域であれば、ドローンを飛ばしても問題ありません。

地上もしくは水面から150m以上の空域は、航空法によって飛行が禁止されており、飛行させるためには許可を得る必要があります。※

150m以上の上空は飛行機やヘリコプターなど、航空機に接触してしまうリスクがあるほか、制御不能になったドローンがどこへ流れるかわからない・ドローン落下の衝撃が強くなるといった理由から、飛行が原則禁止されています。

もし上空まで飛ばしたい場合は、国土交通大臣から許可を得ましょう。

とはいえ高さ150mというと、マンションの40階~45階ほどに相当するので、空撮などで使用するのであれば、十分な高さだといえます。

※出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」

空港・空港周辺の上空以外

空港・空港周辺の上空以外であれば、問題なく飛行させることができます。

空港や空港の周辺の上空は、離着陸する飛行機やヘリコプターなどと接触の危険があるため、ドローンの飛行は制限されています。

飛行禁止範囲は空港内はもちろんですが、空港周辺も含めた空域となっており、飛行機が離着陸を行うコースもドローンの飛行は禁止で、飛行させたい場合には許可が必要です。

具体的には、以下の範囲での飛行が禁止されています。※1

・主要空港:24km以内
・小規模な空港:6km以内

特に下記8つの主要空港は、小型無人機等飛行禁止法の対象空港となっています。※2

・新千歳空港
・成田国際空港
・東京国際空港(羽田空港)
・中部国際空港
・関西国際空港
・大阪国際空港
・福岡空港
・那覇空港

空港周辺地域でのドローン飛行が原則禁止なのはもちろん、飛行許可を得るには航空法に基づく手続きとは別に、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。

空港から離れた場所であることを確認し、ドローンを飛ばすようにしましょう。

※1出典:国土交通省. 「人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」

※2出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」

人口集中地区の上空以外(DID地区以外)

田舎など人口集中地区に該当しないエリアであれば、ドローンを飛行させることが可能です。

ドローンの落下による事故を防止するため、人口集中地区と呼ばれる多くの人が暮らすエリアでは、飛行が禁止されています。※

人口集中地区とは、国勢調査において、統計的に設定される地区のこと。主に都市部が当てはまり、DID地区とも呼ばれます。

ただし空港や港湾、工業地帯、公園などは、たとえ人口密度が低くても人口集中地区に含まれます。

東京・大阪をはじめ、主要都市の主要地域のほとんどが、人口集中地区に当てはまるため、基本的に街中でドローンを飛ばすことはできません。

もしドローンが操作ミスなどで落下すれば、人や建物に大きな被害を及ぼすので、人口集中地区以外で飛行させましょう。

※出典:国土交通省. 「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」

国の重要施設とその周囲約300m以外

国の重要施設および、その周囲約300m以外で飛行させるようにしましょう。

小型無人機等飛行禁止法で、国の重要施設の敷地内や周辺300mでの飛行が規制されており、飛行させるには対象施設管理者の同意や土地の所有者の同意などが必要です。※

加えて同意があっても、都道府県公安委員会(警察)や管区海上保安本部長などへ事前に通報しなければなりません。

国の重要施設にあたるものとしては、具体的には下記のようなものが挙げられます。

・国会議事堂
・皇居・御所
・内閣総理大臣官邸
・外国公館
・原子力事業所
・防衛関係施設

上記エリアはもし事故が発生すれば、大きなリスクを伴うため細心の注意が必要です。

また重要施設の敷地内での飛行だけでなく、周辺も含めて規制対象なので、うっかり規制エリアに入らないよう注意しましょう。

※出典:警察庁. 「小型無人機等飛行禁止法の概要」

国の重要文化財周辺以外

国の重要文化財の周辺は避けて、ドローンを飛ばすようにしましょう。

国の重要文化財に指定されている場所や、その周辺では、ドローンの飛行を禁止している場合があります。

例えば国宝に指定されている姫路城では、姫路城上空のドローン飛行は禁止です。他にも出雲大社や伊勢神宮などでも、境内や周辺社有地でのドローン飛行を禁じています。

万が一ドローンの事故によって重要文化財を破損させてしまえば、大きな損失となり、文化財保護法違反などの法律違反となるでしょう。

重要文化財の管理者が、敷地内上空や周辺での飛行を禁止しているのであれば、必ず従う必要があります。

自治体が管理する公園以外

自治体が管理する公園の多くは、ドローン飛行が禁止されているので、公園での飛行は避けましょう。

公園は広いスペースがあり、飛行の練習や撮影にうってつけかのように思えますが、都道府県や市町村が定める条例でドローン飛行が禁止されているケースがあります。

例えば東京都では、都が管理する都立公園の全てで、ドローンの飛行が禁止されています。許可申請することもできないので、飛行させることは例外なくできません。

こうした条例で禁止されている場合もあるので、必ず自治体が規制していないか確認することが大切です。

また自治体が規制していなくても、迷惑行為として規制されるかもしれません。あらかじめ、公園の管理者に確認しておきましょう。

他人の私有地以外

他人の私有地以外の場所で、飛行させるようにしましょう。

私有地は他人が管理している土地なので、許可なく飛行させるのはマナー違反となります。土地の権利は、上空にまでおよびます。

私有地というと住宅を思い浮かべがちですが、民有林や駅・線路、神社仏閣、観光地なども、私有地に含まれるケースもあるので要注意です。

もし私有地でドローンを飛行させたい場合は、土地の権利者にキチンと了承を得るようにしましょう。

ドローンの飛行可能エリアはアプリ・サイトで見つけられる

ドローンの飛行は航空法をはじめ、さまざまな法律によって規制されています。規制対象となっていないエリアを見つけるのは、簡単ではありません。

一般的な地図を見ているだけでは判断がつかず探せませんが、飛行可能な場所を見つけられるアプリ・サイトを使用すれば、簡単に可能エリアを確認できます。

ドローンを飛ばせるエリアを見つけられるアプリ・サイトを4つ紹介するので、ドローンの飛行可能エリアがわからず困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

ドローンフライトナビ

航空法および小型無人機等飛行禁止法を基に、飛行禁止区域を表示させるアプリで、ドローンパイロットとして活躍する石村圭史さんが開発しました。

飛行制限区域が色分けされており、飛ばしたい場所が飛行可能なエリアかすぐにわかります。

人口集中地区(DID)は赤色で、空港等の周辺(進入表面等)は青色、小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域は黄色で表現されています。

どの色にも塗られていないエリアが飛行可能な場所なので、飛行の可・不可が一目瞭然です。

また日出・日没の時間もわかるようになっているので、航空法で原則禁止されている夜間飛行にならないようフライト時間の管理がしやすくなっています。

DJIフライトマップ

ドローン業界大手の中国DJI社が作成した、ドローン飛行禁止区域を調べられるマップです。DJI社のホームページから、誰でも閲覧できます。

スマートフォンなどから閲覧することも可能ですが、DJI社製のドローンを使用する場合は、フライトマップと連携させられます。

主に下記のような空域が色分けされており、視覚的に飛行可・不可がわかりやすいようになっているのが特徴です。

・飛行制限空域:赤色で表示されており、警告の表示と飛行制限がかかる
・高度制限空域:灰色で表示されており、DJI GOまたはDJI GO 4で警告が表示され、飛行高度が制限される
・許認可空域:青色で表示されており、警告の表示と飛行制限がかかる
・警告ゾーン:画面に警告メッセージが表示される

また飛行禁止エリアだけでなく、おすすめの飛行可能空域も表示してくれるので、飛行練習に活用しやすくなっています。

日本国内だけでなく、世界各国の飛行禁止区域にも対応しているので、海外でドローンを飛ばす際にも重宝します。

SORAPASS(ドローン飛行支援サービス)

法令等で定められた飛行禁止エリア(空港周辺や人口密集地など)以外にも、国の重要施設や自衛隊基地、石油コンビナートのような飛行危険エリアの情報を見られるサイトです。

下記のように色分けされており、パッと見て飛行可能な場所がわかりやすくなっています。

・空港周辺空域:赤
・人口集中地区:ピンク
・自衛隊基地や発電所など:黄色

またドローン用に最適化された天気情報が確認できるのも魅力。「上空の風速・風向情報」や「日の出・日の入り情報」「雲量情報」などを閲覧できます。

AIRMAP

世界各国で、ドローンの飛行可能エリアを見つけられる地図アプリ。AppStore・Google Playどちらからもリリースされているので、多くの人が使いやすいアプリです。

日本をはじめカナダやドイツ、ニュージーランド、イギリス、アメリカなど20カ国の情報が入っており、国内外でのドローン飛行に役立ちます。

アプリ内でフライトプランを作成することができ、飛行予定空域がルールに違反していないかチェックできます。

国土地理院が公開している地図も有効

民間が公表しているアプリやサイトなど以外にも、国土交通省の特別機関である国土地理院が作成している地図もおすすめです。

Web上で誰でも閲覧可能で、ユーザー登録などのステップがないので、すぐに知りたい情報を得られます。

使い方は簡単で、サイト上部の検索窓から住所・地名を検索するだけ。すると、人口集中地区が赤く表示されます。

画面左側の「その他」にある「他機関の情報」から「空港等の周辺空域」を選択すると、緑色の円で空港周辺エリアが表示されるので、人口集中地区と同時に確認可能です。

ただし空港周辺エリアの表示は「この情報には誤差が含まれている場合があります」とアナウンスされており、厳密に区切られているわけではありません。

もし境界線ギリギリのエリアで飛行させる場合は、空港などの管理者へ、事前に確認することをおすすめします。

許可が必要な場合や許可を申請できない区域に注意

アプリやサイトで飛行可能エリアを調べる際は、許可が必要な場所や許可を申請できない区域があることに注意しましょう。

たとえアプリやサイト上でドローンの飛行が可能とされていても、実際には土地の管理者などに許可を得る必要があるケースも考えられます。

例えば他人の私有地などは、所有者に事前に許可を得た上で飛行させるのが基本です。

また原則飛行禁止とされている上空150m以上や空港および空港周辺、人口集中地区といったエリアでも、国土交通大臣から許可を得ていれば飛行は可能です。

ただし、上記の許可を取っていても、緊急用務空域の飛行は原則認められません。

緊急用無空域とは、警察や消防が緊急で動かなくてはならない事態において、航空機の飛行が想定される空域のことです。

緊急事態に応じてエリアが指定されるので、都度確認することが大切です。

国土交通省公務局のホームページもしくは公式Twitteアカウント(@mlit_mujinki)で発表されるので、必ず確認しておきましょう。

ドローンを飛ばせる場所か必ず確認することが大切

「趣味でドローンを使って空撮したい」「会社のPRの一環としてドローン空撮したい」など、ドローンを飛ばしたい方は多くいらっしゃるでしょう。

しかし航空法をはじめ、さまざまな法律・条例などで、ドローンの飛行可能エリアは厳しく制限されています。

飛行可能エリアかどうかはアプリやサイトで確認できるので、飛ばしたい場所が飛行禁止区域に指定されていないか、必ず確認しましょう。

飛行可能エリアで飛ばすもしくは、許可を取って飛行させることが大切です。

産業用ドローンを探している場合は、株式会社ACSLにご相談ください。セキュアな国産ドローンを開発・販売しており、物流・インフラ点検など多様な方面で多数の実績を誇ります。

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